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こんにちは、ケー・エイチ・ケーです。

注文住宅をご検討中の方から質問をいただくことが多い点について、家づくりのプロ、ケー・エイチ・ケーのスタッフがお答えします!

今回はお金のこと。マイホーム購入を支援する住宅ローン控除(減税)についてお伝えします。

■住宅ローン控除の仕組みとメリットは?
マイホーム購入を検討中の方にとって、一度は聞いたことがあるであろう「住宅ローン減控除」の制度。これは住宅ローンを組んでマイホームを購入した方が受けられる減税制度で、年末の住宅ローン残高(上限あり)の0.7%を最大13年間、所得税から引くことができる仕組みです。所得税から引き切れない場合は、住民税からも引くことができます。

・借入額5000万円
・期間35年
・ローン残高の限度額3500万円(ZEH水準省エネ住宅の新築として)

仮に上記の条件とした場合、1年当たりの税額控除額の計算は、
3500万円×0.7%=24万5000円

金利やボーナス払いの有無などにもよりますが、13年間を通してローン残高が3500万円以上あるとした場合(※)、13年分の税額控除額の合計は下記となります。
24万5000円×13=318万5000円

マイホーム購入後の暮らしや家計を考えると、負担を軽減できるありがたい制度ですね。
※住宅ローン残高が上限額未満となる場合は、残高の減少と共に税額控除額も下がります

■2025年までの制度と聞きましたが…
マイホーム購入者にとって支援となる住宅ローン控除(減税)。実は2025年末で期限を迎えることになっていたのですが、昨年末に制度の延長が決定。2026年以降は、下記の通り対象と限度額が設定されています。

長期優良住宅・低炭素住宅 4500万円(5000万円)×13年
ZEH水準省エネ住宅 3500万円(4500万円)×13年
省エネ基準適合住宅 2000万円(3000万円)×13年 ※
その他住宅 支援対象外

()は子育て世帯・若者夫婦世帯への借入限度額の上乗せ措置で、「19歳未満の子を有する世帯」または「夫婦のいずれかが40歳未満の世帯」に適用

※省エネ基準適合住宅については2027年入居まで。2027年末までに建築確認を受けたものは2000万円×10年で、2028年以降の建築確認は支援対象外

ケー・エイチ・ケーでは、住宅ローンや資金計画についても、営業担当者がお客様に寄り添い、親身になってご相談を承ります。制度の仕組みや対象など、詳しく知りたい方は、お気軽にご相談ください。