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こんにちは、ケー・エイチ・ケーです。

注文住宅をご検討中の方から質問をいただくことが多い点について、家づくりのプロ、ケー・エイチ・ケーのスタッフがお答えします!

今回は、家づくりと密接に関わる土地についての疑問。「市街化区域」「市街化調整区域」についてお答えします。

土地を探している方は、これらの文言を見かけたこともあるのではないでしょうか。

■市街化区域・市街化調整区域ってなんですか?

市街化区域、市街化調整区域は、都市づくりの計画を立てて実現するための法律「都市計画法」で定められた区分のこと。日本の国土は都市計画を定める「都市計画区域」と、それ以外の「都市計画区域外」に分けられていて、このうち都市計画区域の中に市街化区域と市街化調整区域があります。

2つの区域の違いをシンプルに示すと以下の通り。

市街化区域
優先的・計画的に市街化を推進するエリア→「家はどんどん建ててOK!」

市街化調整区域
市街化を抑制すべきエリア→「家を建てないで…」

■市街化調整区域に家を建てることはできますか?

土地探しをしていると、市街化区域の土地と市街化調整区域の土地、いずれも物件情報として出てきます。市街化を抑制すべきエリアのはずなのに土地の情報が出てくることを不思議に思う方もいることでしょう。土地価格を見ると市街化調整区域の方が安く、「この土地なら予算内で家を建てられる」と感じた経験のある方も少なくないと思います。

原則、市街化調整区域の中では住宅の建築が認められていません。ただ、行政から許可を受けることで建築が可能になるケースがあります。その一つが「農地転用」で、具体的には「農地」を「宅地」に変更する許可を得ると、建物が建てられるようになります。

ただし、宅地に変更して家を建てるには要件があります。次回のブログでは、より一歩踏み込んで「農地転用」についてお伝えします。