ケー・エイチ・ケーのスタッフ紹介を紹介します!工藤岳斗(注文住宅事業部・営業)・前編「材料や構造を把握してご提案」
相談増加!農地転用して家づくりを
こんにちは、ケー・エイチ・ケーです。
前回のブログでは、土地探しの際に気になる「市街化区域」「市街化調整区域」の違いについてお伝えしました。その中でも触れた通り、市街化調整区域は土地価格が安く、「市街化調整区域に家を建てたい」とお考えの方もいらっしゃいます。
今回は、市街化調整区域に家を建てるために必要な要件についてお伝えします。
■農地転用するための要件
原則として家を建てられない市街化調整区域には、地目が耕作を目的とした「農地」になっている土地があります。この土地を農地以外の用途に使用するのが「農地転用」です。登記上の地目が農地になっている場合、農地転用の届け出を行い、許可を受ける必要があります。
許可を得るために必要なのが、住宅を建築するための要件。農業従事者や農家の世帯の一部が分家として、居住用の建物を建築する方法です。
要件(一部)
・本家と同じ世帯または同じ世帯であった者が申請者
・市街化調整区域の線引き以前から該当地を所有する本家世帯より、相続、贈与、使用貸借された土地…etc
上記の他にもさまざまな要件があり、これらを満たすことで農地転用の許可が得られます。「要資格」や「要権利」というのはつまり、この分家住宅を建てるための要件を満たしているかどうかを意味しているのです。
■2割のお施主様が農地転用
私たちの施工エリアは、市街化区域と市街化調整区域が混在しているのが特徴です。そのため「市街化調整区域に家を建てたい」「農地転用できますか?」というご相談をいただく機会は多く、実際に約2割のお施主様は、農地転用して市街化調整区域に家を建てられています。
ただ、実際には農地転用の申請と併せて、都市計画法の申請もする必要もあり、手続きは非常に煩雑。行政書士のサポートを受けながら申請を進めるのが一般的です。
上記の通りケー・エイチ・ケーは、地域性もあって農地転用をして建築した実績が豊富にあります。各行政窓口の申請に関するさまざまなノウハウを蓄積しているため、要件を満たしているかどうかのヒアリングから、要件を満たした方の手続きまで手厚くサポートすることが可能です。
「要件を満たしているか知りたい」「我が家には権利がある?」というご相談も大歓迎!地域密着の住宅会社だからこそ、土地に関するご相談やお困りごとも細かくサポートします。
気になることがあれば、お気軽にご相談ください!