〒480-0141 愛知県丹羽郡大口町上小口一丁目2番地
注文住宅事業部
プレカット事業部
  • 特定建設業許可 愛知県知事許可 第28072号
  • 一建築士事務所登録 愛知県知事登録 第2726号
  • 宅地建物取引事業者 愛知県知事免許 第9826号
Instagram
YouTube
Facebook
LINE
ブログ

BLOG

こんにちは、ケー・エイチ・ケーです。

注文住宅をご検討中の方から多くいただくご質問に、家づくりのプロであるケー・エイチ・ケーのスタッフがお答えします!

今回は「保留地」について。土地探しをする中で耳にしたことがあるかもしれませんが、一般的な土地と異なる点が多く注意が必要です。

■保留地とは?
保留地とは「土地区画整理事業」で生まれる土地のことです。市街地を整理・整備する際、道路や公園などの公共施設用地を確保するために、土地所有者に少しずつ提供してもらう代わりに、余った区画を「保留地」として整備し、区画整理組合などが販売する仕組みです。

抽選や申込制で販売されることが多く、価格が一般的な宅地より抑えられているのが魅力。新しい街並みや道路・公園などのインフラが整った環境で暮らせるのもメリットです。

ただ、保留地は通常の土地と仕組みが異なり、正式に「換地処分(※)」という手続きが行われるまで抵当権を設定できないなどの制約があります。

※換地処分:従来の土地と引き換えに、新しい整った区画を割り当てる手続き

■保留地を購入する際に注意することは?
保留地は価格が比較的安く、新しい街並みや環境で暮らせるメリットがある一方、通常の土地と異なる注意点もあります。

最も大きいのは住宅ローンを利用できる金融機関が限られる点です。換地処分が終わるまで抵当権が設定できないことから、ローンを取り扱う銀行が限られてしまう事情があります。また、当選から購入までのスケジュールがタイトなため、現金での購入であれば問題ありませんが、ローンを利用する場合はハードルが高くなります。さらに、購入から一定期間、転売できない売却制限がある点も注意しましょう。

保留地は一般の宅地に比べて安く購入できる反面、住宅ローンや売却制限など独特のルールがあり注意が必要です。とはいえ、全ての金融機関で住宅ローンが組めないわけではなく、仕組みを知った上で動けば、メリットを活かして購入することも十分可能です。保留地を検討する際は、必ず住宅会社に相談しながら進めるようにしましょう。