高低差のない小屋裏空間
建て替えができない!?再建築不可物件とは?
こんにちは、ケー・エイチ・ケーです。
ケー・エイチ・ケーは賃貸住宅にお住まいの子育て世代の方はもちろん、現居を建て替えるシニア世代からのご相談も多く承っており、幅広い年齢層のお客様の家づくりをお手伝いしています。
古くなったお住まいや相続したご実家などの「建て替え」をご検討されている方は少なくないと思いますが、中には新たに家を建てられないケースもあるため注意が必要です。
今回は、「再建築不可物件」についてお伝えします。
■接道義務がポイント
再建築不可物件とは、建築基準法により建物の増築や建て替えができない物件を指しています。その一つに、「接道義務」を満たしていない土地がそれにあたり、新たに建物を建てることはできません。
「接道義務」とは、建築の計画地は一定の条件で道路に接していないといけないという義務のこと。建築基準法には以下のように記載がされています。
接道義務(建築基準法43条)
『幅員4メートル以上の道路に、敷地が2メートル以上接していなければいけない』
接道義務は1950年(昭和25年)に制定されたものの、それ以降に建てられた家でも、ある条件によっては接道義務を果たせていない再建築不可物件の場合があります。
■地域ごとの個別ルールも
接道義務は建築基準法で定められたものですが、地域独自の条例などで再建築ができなかったり、条件が厳しくなったりするケースはあります。
地域密着のケー・エイチ・ケーでは、再建築不可物件か否かの確認などもサポートしています。気になる物件がある方は、お気軽にご相談ください。
■住み替えも視野に
ここで、一つの事例を紹介いたします。日当たりが悪く、老朽化したお住まいに悩んでいたあるお客様。旗竿地(旗のような形状の土地)に建つ家は上記の接道義務の条件を満たせず、建て替えができなかったのです。お客様は、そのことを物件購入時には知らなかったため、どうするか悩まれた結果、住み替えを決意されました。偶然、お客様のご実家が農地を所有していたため、農地転用した広々とした土地で、日当たりの良い家を実現することができました。
接道義務以外にも再建築不可物件の場合がありますので、まずはケー・エイチ・ケーまでご相談ください。お住まいの状況や農地転用の権利なども踏まえてご提案します。